この支援金の目的は、
自然災害によりその生活基盤に被害を受けた方で、生活を再建することが困難なものに対し、支援金を支給することにより、自立した生活の開始を支援することを目的としています。
2004年4月1日から支援金支給限度額を100万円から300万円に引き上げられました。
詳しく説明します。この支援法の適用要件です。
対象となる自然災害は災害救助法に該当したときや、10世帯以上の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害などです。
また対象となる支給対象世帯として、全壊した世帯、半壊して居住不可能な状態がつづく世帯などです。
支給金額は、限度額の範囲内で、下記の経費に対して支給されます。
複数(2人以上)世帯 合計 300万円
単数(1人)世帯 合計 225万円
経費は、生活に必要な経費、医療費、交通費、賃貸礼金、仮住まいの経費、住宅の解体費、住宅の借入金の利息、ローン保証料の諸経費などです。
また、年収によって限度額がかわります。
年収500万円以上の場合は、上記の支給限度額が半分になります。
詳しくはここをご覧ください。
▽被災者生活再建支援法
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2005年11月07日
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